【会員限定コンテンツ】コンプライアンスニュース2024年02月号公開しました。
2024.02.16
- 更新情報
2021年6月1日より前から営業している下記のような新設された許可業種の皆さまは、2024年5月31日に、経過措置期間が終了しますので、所轄の保健所に相談の上、終了日までに、営業許可を取得していただきますようお願いいたします。営業許可を取得せずに、6月1日以降、製造を続けることは、食品衛生法違反となります。
◆水産製品製造業◆液卵製造業◆漬物製造業◆密封包装食品製造業◆食品の小分け業